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人材派遣について


Q1. 派遣社員と正社員はどう違うのですか?
A1. 派遺社員の特徴は、「雇用契約を結んだ会社ではなく、他の会社で働くこと」。
それに対して、雇用契約した会社で働くのが正社員です。
派遣社員は人材派遣会社(派遣元)と雇用契約(登録することは、それだけでは雇用契約にはなりません)を結びます。派遣元は、派遣先の会社と労働者派遣契約を結びます。
派遣社員は派遣元会社から派遣先会社に派遣され、派遣先会社の指揮命令に従って働くことになります。こういう関係を「派遣労働」といいます。

Q2. 派遣でのトラブルが心配です。
A2. 派遣労働では、仕事は派遣先の仕事の指示に従い、賃金は派遣元会社から支払われます。「労働者派遣法」では、仕事の指示命令をする会社と賃金を支払う会社が別であるために生じる、いろいろなトラブルを防ぎ、派遣労働者の就業条件確保するために、派遣元と派遣先の責任を明確に定めています。
  ★労働法をもっと知りたい方へ
東京都労働経済局の 「派遣労働Q&A」 をご参照ください。
東京都労働経済局が作成している、「インターネットで学ぶ労働法」の一部です。派遣の定義や保険、有給休暇、上記の派遣元と派遣先の責任や、問題が起こった場合の問い合わせ先などが解説されています。
URL:http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/
panfu/panfu09/index17.html

Q3. 派遣でのトラブルが発生したら、どうすれば良いですか
A3. 例えば、「派遣先での実際の業務が、契約時のものと違う」、「人間関係のトラブル」、「仕事が自分に合わない」などのトラブルから、不満、期間変更等のご希望まで、なにかありましたらリコー三愛ライフのコーディネーターまで、お気軽にお電話ください。 親身になって、ご相談に応じます。

Q4. 登録したら、すぐに仕事が貰えますか?
A4. リコー三愛ライフは、契約する企業と、ご登録されたあなたの希望を達成するために、最大限のコーディネイトをご提案致します。 もちろん派遣会社には「派遣就労斡旋義務」があり、一定の求人の見込みを前提にして登録を募っております。
ご自分のスキルが正しく伝わるよう、コーディネーターと面談の機会を持つなどしてアピールし、積極的な努力をしていただくと、仕事をご紹介させていただくチャンスも増え、企業の求める業務と、あなたの希望する業務とのギャップが生じる危険性も、減るでしょう。

Q5. 派遣社員でも昇給はありますか?
A5. 定期的な昇給はありません。 しかし、自分のスキルが向上し、仕事のレベルが上がれば昇給も十分考えられます。これら仕事上の条件の交渉は全て派遣元(人材派遣会社)に行います。自分のスキルが向上し、勤務先の業務に活かせると考えた場合は、派遣元に相談してみると良いでしょう。

Q6. 派遣でも有給休暇はとれますか?
A6. 一定の条件を満たせばとることができます。契約時にお渡しした、「派遣社員就業規則」をご覧下さい。問合せ等ありましたら、リコー三愛ライフのコーディネーターまでお問合せください。

--派遣労働法では--
労働基準法第39条は、年休(年次有給休暇)を6ヵ月勤務した労働者に一定日数、次の1年間に付与することを義務づけています。通常の労働時間(労働日数)のフルタイム労働者であれば、最低10日が、労働者に権利として認められた年次有給休暇の日数です。労働者が請求しなければ、2年間の時効で消滅します。
また、派遣会社が変われば、前の会社で発生した年次有給休暇の権利は消滅します。年次有給休暇は、同じ派遣会社からの派遣就労が行われているときにのみ、権利行使できるからです。

--以下は労働基準法からの引用です--
●労働基準法第39条第1項(年次有給休暇の権利)
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない 
●労働基準法第39条第2項(年次有給休暇の加算) 
使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、六箇月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数一年(当該労働者が全労働日の八割以上出勤した一年に限る。)ごとに、前項の日数に一労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。
  ★派遣労働法を知りたい方へ
東京都労働経済局の 「派遣労働Q&A」 をご参照ください。
東京都労働経済局が作成している、「インターネットで学ぶ労働法」の一部です。派遣の定義や保険、有給休暇、上記の派遣元と派遣先の責任や、問題が起こった場合の問い合わせ先などが解説されています。
URL:http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/
panfu/panfu09/index17.html


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